電子処方箋と紙の処方箋の違いとは?仕組みや利用方法を解説
医療機関で処方箋を受け取る際、電子処方箋と紙の処方箋のどちらを利用するのか確認されることがあります。電子処方箋と紙の違いがわからず、薬局での手続きや必要な持ち物について疑問を持つ方もいるでしょう。
電子処方箋は、従来の紙の処方箋を電子化した仕組みですが、処方情報の管理方法や薬局での受付方法が異なります。
この記事では、厚生労働省の公開情報をもとに、電子処方箋と紙の処方箋の違い、それぞれの利用方法、事前に確認しておきたい注意点を解説します。
電子処方箋と紙の処方箋の違い
電子処方箋と紙の処方箋の基本的な違いは、処方箋の原本を管理する方法です。電子処方箋では処方情報を電子的に管理し、紙の処方箋では医療機関が発行した書面を使用します。
電子処方箋とは
電子処方箋とは、医師や歯科医師が発行する処方箋を電子化し、電子処方箋管理サービスで管理する仕組みです。
患者が電子処方箋を選択すると、処方箋の原本が電子的に登録されます。薬局では、登録された処方情報を確認して調剤を行います。
電子処方箋を利用するには、原則として電子処方箋に対応した医療機関と薬局を利用する必要があります。
紙の処方箋とは
紙の処方箋は、医師や歯科医師が発行した処方内容を紙に記載したものです。
患者は医療機関から受け取った紙の処方箋を薬局へ提出し、薬剤師が内容を確認して調剤を行います。
電子処方箋に対応している医療機関でも、紙の処方箋を選択できます。電子処方箋の導入によって、紙の処方箋が使用できなくなるわけではありません。
主な違いを一覧表で確認
| 項目 | 電子処方箋 | 紙の処方箋 |
|---|---|---|
| 原本の形式 | 電子データ | 紙の書面 |
| 管理方法 | 電子処方箋管理サービスで管理 | 発行された紙を使用 |
| 薬局での受付 | マイナ保険証、または資格確認書と引換番号などを利用 | 紙の処方箋を提出 |
| 利用できる薬局 | 電子処方箋対応薬局 | 紙の処方箋を受け付ける薬局 |
| 使用期間 | 原則として発行日を含め4日間 | 原則として発行日を含め4日間 |
このように、主な違いは情報の管理方法と薬局での受付手続きにあります。
電子処方箋を利用する場合の流れ
電子処方箋を利用する際は、医療機関と薬局が対応しているかを確認することが基本となります。
医療機関で電子処方箋を選択する
電子処方箋に対応した医療機関では、受付時や診察時に電子処方箋を希望することを伝えます。
マイナ保険証を利用する場合は、顔認証付きカードリーダーで処方箋の発行方法を選択する仕組みがあります。資格確認書を利用する場合でも、電子処方箋を利用できます。
電子処方箋が発行されると、医療機関から「処方内容(控え)」という書面を渡される場合があります。
薬局で処方情報を確認してもらう
電子処方箋に対応した薬局では、マイナ保険証や引換番号などを利用して、電子的に登録された処方情報を確認します。
資格確認書で受付する場合は、原則として6桁の引換番号が必要です。引換番号は、処方内容(控え)やマイナポータルで確認できます。
なお、電子処方箋を発行しただけで、利用する薬局に処方箋が自動的に送信されるわけではありません。薬局で所定の受付手続きを行う必要があります。
紙の処方箋を利用する場合の流れ
紙の処方箋では、医療機関から処方箋の原本を受け取り、薬局へ持参します。
薬局では処方箋を提出し、必要な受付手続きを行います。電子処方箋に対応した薬局でも、紙の処方箋を取り扱っています。
また、紙の処方箋に二次元コードや引換番号が印字されている場合があります。ただし、それだけで電子処方箋になるわけではありません。
書面に「処方箋」と記載されている場合は紙の処方箋であり、「処方内容(控え)」は電子処方箋の内容を確認するための書面です。両者は区別して取り扱われます。
電子処方箋と紙の処方箋で共通する注意点
処方箋には使用期間がある
電子処方箋と紙の処方箋は、いずれも原則として発行日を含め4日間が使用期間です。土曜日、日曜日、祝日も日数に含まれます。
長期旅行などの特別な事情により、医師や歯科医師が別の使用期間を指定する場合もあります。使用期間について疑問がある場合は、処方箋を発行した医療機関へ確認してください。
薬局の対応状況を確認する
電子処方箋は、すべての薬局で利用できるわけではありません。利用する前に、薬局が電子処方箋に対応しているか確認する必要があります。
対応する医療機関や薬局は、厚生労働省の電子処方箋対応施設の案内から調べられます。
お薬情報の共有には本人の同意が関係する
電子処方箋の仕組みでは、対応する医療機関や薬局で登録された処方・調剤情報を活用できます。
ただし、医師や薬剤師などが患者の過去のお薬情報を確認する際には、本人の同意が必要です。電子処方箋を選択することと、過去のお薬情報の閲覧に同意することは区別されています。
電子処方箋と紙の処方箋に関するよくある質問
電子処方箋でも紙を受け取ることはありますか?
電子処方箋を利用した場合でも、処方内容(控え)が紙で渡されることがあります。ただし、この書面は処方箋の原本ではありません。また、処方内容をマイナポータルで確認できる場合などには、交付されないこともあります。
マイナンバーカードがないと電子処方箋は使えませんか?
マイナンバーカードがなくても、資格確認書を使用して電子処方箋を利用できます。その場合は、薬局で引換番号などが必要になります。
今後、紙の処方箋は使えなくなりますか?
厚生労働省は、紙の処方箋も引き続き利用できると案内しています。電子処方箋に対応した医療機関では、患者が発行方法を選択できます。
まとめ
電子処方箋と紙の処方箋の違いは、主に処方情報の管理方法と薬局での受付方法です。
電子処方箋は情報を電子的に管理し、紙の処方箋は発行された書面を薬局へ提出します。また、どちらも原則として発行日を含め4日間という使用期間があります。
電子処方箋を利用する場合は、対応施設や引換番号の確認方法を把握しておくと、手続きの流れを理解しやすくなります。
制度の詳しい内容は、厚生労働省の電子処方せんQ&Aで確認できます。実際の受付方法については、利用する医療機関や薬局の案内に従ってください。





















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